古物商取得方法~必ず取ろう~

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eBayで中古品を出品することはありますか?

中古品の販売には「古物商許可証」を取得しなくてはいけません。

今回は、古物商許可証について詳しく解説していきます。
取得方法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

■古物商許可とは?

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中古品を販売する会社や人は、原則として古物商許可を取得する必要があります。

定められた条件に該当する場合に、古物商許可を申請しなければいけないので、まずは条件に該当するのかを確認しましょう。
実際の条件は、後ほどご紹介します。

条件に該当しているのに古物商許可を取らないと、無許可営業となり罰則の対象となってしまうので注意が必要です。

■古物商許可を申請するメリット

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古物商許可を申請すると「古物商許可証」がもらえます。
その許可証があると以下のメリットを得られます。

1.商品の仕入れ場所が増える
2.委託販売など、販売方法の幅が広がる

ひとつずつ解説していきます。

1.商品の仕入れ場所が増える

古物商許可証がないと入れない市場からの仕入れや、直接買取などが可能となるので、仕入れ場所が増えます。

仕入れ場所が増えれば、商品の確保ができるので売り上げ向上につながるでしょう。

2.委託販売など、販売方法の幅が広がる

自分で仕入れて販売する方法のほかに、商品を預かって代わりに販売する「委託販売」や、店舗データを共有しながら販売はこちらで行う「代理販売」など、販売方法の幅が広がります。

これらを上手く活用することで、事業の拡大を目指せるかもしれません。

中古品を自分で仕入れ販売するために必要な「古物商許可証」ですが、上記メリットもあるので上手く活用していきましょう。

■古物商許可が必要になる条件

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では実際に、どのような場合に古物商許可が必要なのかを以下にまとめました。

・中古品を買い取って売る
・仕入れた中古品を修理して売る
・仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る
・商品を買い取らず、売れた後で手数料をもらう(委託販売)
・仕入れた中古品をレンタルする
・中古品を別の品物と交換する
・国内で仕入れた中古品を海外へ輸出する

上記条件は、フリマアプリやオークションサイトなどでの販売でも対象となります。
しかし例外もあります。それは、次の章で解説します。

■古物商許可が不要なケース

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先ほどの条件に該当していても、以下のケースであれば申請対象外となります。

・自分で購入したものを使用したのち売る場合
・無償でもらったものを売る場合
・自分で海外から仕入れた中古品を売る場合
・自分が販売した相手から、その商品を買い戻す場合

上記にあてはまる場合は、古物商許可は必要ありません。
条件とともにしっかりと確認しておきましょう。

■古物商許可を申請できない人(失格要件)

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条件に該当しても、失格要件にあてはまる方は申請ができず、古物商許可を取得できません。

法人で申請する場合、役員のだれか一人でも該当する場合も同様です。

不許可になる条件を以下にまとめました。

1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない(免責を受けていない)人
2. 禁固以上の実刑で処罰され、5年以上経過していない人
3. 特定の犯罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等)により罰金刑に処せられ、5年以上経過していない人
4. 現在執行猶予中の人
※執行猶予が明けてから5年待つ必要はありません
5. 住所不定者
6. 古物営業法違反(無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けてから5年以上経過していない人
7. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない人
8. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(18歳未満)
※古物商の相続人であれば18歳未満でも申請可能
9. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある人
10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた人であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない人

引用:西村法務事務所

こちらも併せて確認しましょう。

■古物商許可の申請場所

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では実際に古物商許可はどこで申請できるのでしょうか。

それは
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
となります。

手数料は「19,000円」かかります。
管轄している地区によっても料金などが変わることもあるので、事前に確認してください。

eBayなどで販売する場合は、アカウント情報も必要となるため、申請準備と並行して準備しましょう。

■古物商許可申請に必要な書類は?

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古物商許可を申請する場合の必要書類は、個人か法人かで変わってきます。

個人か法人かで迷う方もいるかもしれませんが、個人で販売する場合はもちろん個人、会社を設立し登記していれば法人となります。
ちなみに、開業届を提出していなくても個人で申請可能です。

【個人の場合】

・申請書※
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
・身分証明書
・誓約書※
・経歴書(最近5年間の略歴)※
・URLの使用権限があることを証明する資料
※はダウンロード可能書類

【法人の場合】

申請書※
法人の登記事項証明書
法人の定款
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員分)
身分証明書(役員全員分)
誓約書(役員全員分)※
経歴書(役員全員分)※
URLの使用権限があることを証明する資料
※はダウンロード可能書類

■申請書の書き方

では実際に、古物商許可の申請書の書き方を説明していきます。
今回は東京都の申請書を例にします。

別記様式第1号その1

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①「古物商」か「古物市場主」のどちらかに〇をする
※中古品販売の場合は「古物商」

②日付は警察署に提出する日

③管轄の営業所の都道府県名を記入

④住民票に記載されている氏名

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①「古物商」か「古物市場主」のどちらかに〇をする

②申請者の氏名を記入
※濁点などは1マス使う。苗字と名前の間は1マス空ける

③法人の場合、法人の種類に〇をつける

④申請者の生年月日を記入

⑤申請者の住所・電話番号を記入

⑥行商の「する・しない」の選択
※行商とは、外に出て商いをするかどうか
店舗へ仕入れに行ったりする場合はこれに該当するので「する」にしておくと便利

⑦メインで取り扱う中古品の区分を1つ選択
※複数の商品を扱う場合は、代表で1つ選択する

【古物13品目】
1.美術品類 (絵画、書、彫刻、工芸品など)
2.衣類 (着物、洋服、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗)
3.時計・宝飾品類
4.自動車 (部分品も含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど)
5.自動二輪車及び原動機付自転車 (部分品も含む。タイヤ、サイドミラーなど)
6.自転車類 (部分品も含む。空気入れ、かご、カバーなど)
7.写真機類 (カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器)
8.事務機器類 (レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機)
9.機械工具類(工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機)
10.道具類 (家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨)
11.皮革・ゴム製品類 (鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品)
12.書籍
13.金券類 (商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券)

⑧「代表者等」の欄には、代表取締役の情報を記入する

別記様式第1号その2

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①形態は「営業所あり」を選択する

②営業所名(店舗もしくは会社名)を記入
※個人で特に営業所を定めない場合は、申請者の氏名でも構いません

③営業所の住所を記入
※申請者の住所の場合は、住所は記入省略可能だが、電話番号は再度記入する必要がある

④ここでは中古品を取り扱うすべての区分を選択

⑤⑥⑦は管理者の情報を記入
※申請者と同じでも問題ない

別記様式第1号その4

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eBay輸出をする場合は、必ず記載しなければいけない部分です。

ここまで完了したら、書類を最終確認し警察署へ提出しましょう。

■まとめ

eBay輸出の際に、中古品を販売する場合には忘れずに「古物商許可」を申請しましょう。
申請せずに販売を続けていると、罰則の対象になるので注意が必要です。

書類の準備には時間がかかるので、計画的に行いましょう。

古物商許可申請をする場合は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。

最後までお読みくださりありがとうございました。

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